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透明化法をご存じですか??

 おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。

 昨日は、2022年版「中小企業白書」 「第3章 共通基盤としての取引適正化とデジタル化、経営力再構築伴走支援」 Ⅱ-344ページ「コラム 2-3-4①図 「デジタルプラットフォーム取引相談窓口」について」を見ました。

 今日は、Ⅱ-345ページ「コラム 2-3-4②図 透明化法の概要」を見ます。

下図について白書は、令和3年2月、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下「透明化法」という。)」が施行された。

同年4月には、透明化法における規制対象事業者として、大規模なオンラインモールやアプリストアの運営者が指定されており、取引条件等の情報開示や自主的な手続・体制整備等の義務を負っている。

例えば、規制対象事業者は、自らが運営するデジタルプラットフォームの利用規約を変更する場合、デジタルプラットフォームを利用する事業者に与える影響を考慮した上で、時間的余裕をもって事前にその内容と理由を開示しなければならない。

また、利用者からの苦情等に対応するための体制を整備しなければならない。

これにより、利用事業者は、規約等の変更に対応するための準備時間を確保できるとともに、課題があれば協議や調整を申し入れていくことが可能となる、とあります。

まさにGAFAMを想定した法律に感じます。

TikTokのニュースに見るように、米国は中国を市場から締め出すことに躍起になっていますが、狡猾な米国の過去の歴史を踏まえると、何が事実で、何が正しいのか、よく分からなくなります。

そういう意味で、日本は、自由で公正な立場から、すべてを透明にして、突き進んで欲しいですね!

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