おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
昨日は、2024年版「厚生労働白書」の 210ページ「図表1-3-4 技能五輪国際大会の概要」を読みましたが、今日は 223ページ「図表1-5-2 労災保険法に基づく石綿による肺がん、中皮腫等の労災補償状況」 を読みます。
下図について白書は、石綿を取り扱う作業に従事したことにより中皮腫等を発症した労働者やその遺族等は、労災保険給付を受けることができる。(略)石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことについても、最高裁判決等において国の責任が認められたことを受けて、2021(令和3)年6月には、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、2022(令和4)年1月19日以降、同法に基づく給付金等の認定、支給等を行っている。石綿による疾病の労災認定等については、認定基準に基づき、迅速かつ公正に行うよう努めている。
労災保険法を探っていくと、石綿という言葉がしばし目にとまる。だが、わたしが幼少の頃であった半世紀前には、建物に石綿が吹き付けられていたし、小学校の理科室でも石綿を使用した記憶がある。最近では、廃墟となった建物の取り壊しが進まない理由として石綿があげられていた。使うことが常識であったものが、ある日、突然、悪者であることが分かる。もちろん使用者にはそういう認識はなかったのであろうが、それではすまされない。もしかすると、今でもそういう素材が存在するのではないか。情報は積極的に開示して欲しい。
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