おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
昨日は、2024年版「厚生労働白書」の 192ページ「図表1-1-2 時間外労働の上限規制の概要」を読みましたが、今日は 197ページ「副業・兼業の環境整備」 を読みます。
白書は、副業・兼業については、副業・兼業の場合の労働時間管理及び健康管理について、2020(令和2)年9月1日に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、労働者の申告等による副業先での労働時間の把握や簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)を示すなど、ルールを明確化している。
また、第201回通常国会において2020年3月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)により雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が改正され、複数就業者のセーフティネットの整備に係る規定が施行された(雇用保険部分は2022(令和4)年1月1日、労災保険部分は2020年9月1日)。
加えて、2022年7月における同ガイドラインの改定では、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、企業に対して、副業・兼業への対応状況についての情報公開を推奨している。
企業も労働者も安心して副業・兼業を行うことができる環境を整備するため、ガイドラインのわかりやすいパンフレットやリーフレット、副業・兼業の届出や、管理モデルの導入の際に活用できる様式例、企業の取組み事例集などを作成し、丁寧に周知を行っている。
また、2023(令和5)年度より、公益財団法人産業雇用安定センターにおいて、副業・兼業を希望する中高年齢者及びその能力の活用を希望する企業の情報を蓄積し、当該中高年齢者に企業情報を提供する「副業・兼業に関する情報提供モデル事業」を実施している。
労働者であれば副業・兼業の導入は賛成するが、その労働者を雇用する経営者としては賛否両論あるのではないか。というのも、副業とはいえ、そこで報酬を得ていたならば、副業だからという言い訳は通じない。かといって、そこに注力し過ぎると、主業に影響を与えてしまうし、当初は、副業・兼業として始めたものの、本業を上回る収入が期待できるのであれば、主業をおろそかにするのではないか。要するに、力加減をどのように管理するか。それが上手くできる器用な人でないと、副業・兼業は、どちらからの信用を失う危険性がある。
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