おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
昨日は、2024年版「厚生労働白書」の 189ページ「図表1-1-1 無期労働契約への転換制度の概要」を読みましたが、今日は 192ページ「図表1-1-2 時間外労働の上限規制の概要」 を読みます。
下図について白書は、2018(平成30)年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)により労働基準法が改正され、時間外労働の上限規制が罰則付きで法律に規定された(図表1-1-2)。
加えて、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、新たに、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第323号)を定めた。
時間外労働の上限規制については、工作物の建設の事業、自動車の運転の業務、医業に従事する医師及び鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業(以下「令和6年度適用開始業務等」という。)を除いて、大企業には2019(平成31)年4月1日から、中小企業には2020(令和2)年4月1日からそれぞれ適用されている。
令和6年度適用開始業務等については、2024(令和6)年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されている。このほか、改正後の労働基準法により、年5日の年次有給休暇の確実な取得、フレックスタイム制の清算期間の上限の1か月から3か月への延長及び高度プロフェッショナル制度が2019年4月1日から施行されており、また、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する50%以上の割増賃金率の適用についても、2023(令和5)年4月1日から適用されている。
加えて、働き方改革関連法により「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」が改正され、勤務間インターバル制度の導入や、取引に当たって短納期発注等を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務となるとともに(2019年4月1日施行)、関連する指針も、一連の働き方改革に関連する法令改正等を踏まえて改正されたことから、これらの周知を図っている。
今、数社に対して、中小企業省力化投資補助金の申請支援を行っているが、この相談の背景は単純な機械化・省人化ではなく、働き方改革、時間外労働の上限規制がある。白書には、工作物の建設の事業、自動車の運転の業務とあるが、これらはこれまでどうしても人間がやらざるを得ない、時間がかかっても仕様がないとされ、時間外労働の対象外とされてきた。その結果、3Kイメージが強くなり、人材、特に今の若者から敬遠され人材確保に苦戦している。その一方で、自動化を推進する機械やシステムが開発されたことで、それまでの仕事の仕方を根本的に見直すDXに目が向くようになってきた。だが取り残されている企業や経営者も多い。働き方改革を奨めるには、我々支援者の取組が今後ますます重要性を増すと考えている。
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