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無期転換ルールについて!

 おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
 
 昨日は、2024年版「厚生労働白書」168ページ「図表3-4-1 睡眠ガイド2023における推奨事項一覧」を読みましたが、今日は 189ページ「図表1-1-1 無期労働契約への転換制度の概要」 を読みます。

下図について白書は、労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約で働く人は1,443万人(2023(令和5)年平均)となっている。有期労働契約の更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題となっている。

2013(平成25)年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした有期労働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度(以下「無期転換ルール」という。)を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」を法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けてはならないという規定を設けることの3つの措置を講じた。

この改正労働契約法を円滑かつ着実に施行するため、都道府県労働局に「無期転換ルール特別相談窓口」を設置し、相談窓口の明確化を図っている。

2018(平成30)年4月以降、多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発生していることから、引き続き制度の円滑な導入が図られるよう、周知啓発を徹底するとともに、適切な相談対応を行っていく。

有期契約のまま5年が経過し、本来であれば、ルールに基づき、無期転換されるはずが、それどころか、雇い止めに合い、失業状態となっている。こういうニュースを、たまにどころか、かなり頻繁に見聞きする。印象だが、専門性が高い人ほど雇い止めに合っており、また、専門性が高いが故に、他の仕事に就くことが難しいようにも感じる。そもそも、5年間、同じ職場に従事する。派遣という身分・立場であるが故に、正規労働者との格差にイヤなことも相当あったであろう。だが、5年間我慢すればと、それを拠り所に、辛抱強く我慢した挙げ句、ある日突然、契約を更新しないと告げられる。その失望は想像を絶する。本文には相談窓口とあるが、どのタイミングで行くべきなのか。どのような事例があるのか、具体的に教えてもらいたいところだ。

#中小企業診断士 #2024年版厚生労働白書 #地域活性化伝道師

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