おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
昨日は、2024年版「厚生労働白書」の 122ページ「図表2-1-23 フリーランスからの相談(フリーランス・トラブル110番)」を読みましたが、今日は 161ページ「図表3-2-4 育児・介護休業法等の一部を改正する法律案の概要」 を読みます。
下図について白書は、「こども未来戦略」には、「共働き・共育ての推進」として、男性の育児休業取得率を2025年に50%、2030年に85%とする目標や、「男性育休の取得促進」、「育児期を通じた柔軟な働き方の推進」といった内容が盛り込まれた。
また、いわゆる介護離職は、2021(令和3)年10月~2022(令和4)年9月までの1年間で約10.6万人にのぼっており、その背景には、介護休業が「介護の体制を構築するために一定期間休業する場合に対応するもの」と位置づけられている一方、「介護休業期間は介護に専念するための期間である」と考える人が、事業主と労働者のいずれにも一
定程度みられるなど、介護休業制度の目的についての理解が必ずしも十分でないことが分かった。離職の背景には、労働者が介護休業制度や介護休暇制度、その他の柔軟な働き方などの両立支援制度について、制度の内容やその利用方法に関する知識が十分でなかったケースもあると考えられる。
白書の指摘の通り、わたしも介護休業期間とは、介護に専念するための期間と考えていた。介護のために離職している人がいる中で、介護の体制を構築するとは具体的にどういうことを行えばよいのだろうか。体制というからには、自分だけでなく、周りも巻き込むべきなのだろうか。介護の体制を考えるだけでも憂鬱になる。自分自身が周りに迷惑をかけないようにするには、どのように歳を取ればよいのだろうか。そもそも介護は避けることができるのだろうか。頭が痛くなる課題である。
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