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勤務間インターバル制度を知っていますか?

 おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
 
 昨日は、2024年版「厚生労働白書」113ページ「図表2-1-13 ハラスメント対策の強化」を読みましたが、今日は 116ページ「図表2-1-15 勤務間インターバル制度の例」 を読みます。

下図について白書は、理想の睡眠時間と実際の睡眠時間の乖離が大きくなるにつれて、うつ病や不安障害などのこころの不調が疑われる人の割合が増加する傾向がみられた。

我が国では、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」において、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」が改正され、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みである勤務間インターバル制度(図表2-1-15)を導入することが事業主の努力義務とされている。

労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保するための方策のひとつとして、この仕組みの導入を促している。

今、GWのまっただ中だが、まったく休みを取れない労働者も少なくない。今回のテーマは「労働時間等設定改善法」。内容は、勤務終了後から翌日の出勤までに一定の時間を設けることを定めた法律である。法律を読むと「健康及び福祉を確保するために」「努めなければならない」とある。昨日の「労働施策総合推進法」に続き、また、知らない法律が登場したが、過酷な環境下で働かされている人のことを真っ先に考えられるようになるのが、真の経済大国の証左であろう。

#中小企業診断士 #2024年版厚生労働白書 #地域活性化伝道師

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