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50人以上の職場はストレスチェックの義務がある!

 おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
 
 昨日は、2024年版「厚生労働白書」94ページ「図表2-1-1 はじめの100か月の育ちビジョン(概要)」を読みましたが、今日は 107ページ「図表2-1-8 事業場のメンタルヘルス対策におけるストレスチェック制度の位置づけ」 を読みます。

下図について白書は、事業場におけるメンタルヘルス対策の取組みは、その実施目的から、一次予防、二次予防、三次予防の3つに分類される(図表2-1-8)。

ストレスチェック制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、高ストレス者に対する医師の面接指導を実施することや、ストレスチェック結果を集団的に分析し、職場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を主な目的として、2015(平成27)年12月に施行された制度である(図表2-1-9)。

企業の規模や組織の種類を問わず、心の病を抱えている従業員はいる。昭和の時代は、ハラスメントが常態化・常習化していたので、耐えること、忍ぶことが求められたが、もはや、そういう時代ではない。経営者が率先して解決を図る、強い姿勢が求められる。そんなことを書きながら、もしも自分が組織の管理職であったとしたら、部下のストレスチェックの結果を見ることに、相当な勇気が要りそうな気がする。ストレスを解消するためには、コミュニケーションなのだろうが、そんな簡単なことでもないだろう。ますますストレスが増えそうだ。。。

#中小企業診断士 #2024年版厚生労働白書 #地域活性化伝道師

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