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価格転嫁が困難な理由とは??

 おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。

 昨日は、2023年版「中小企業白書」 Ⅱ-235ページ「第2-3-9図 直近10年の販売先数の変化別に見た、コスト全般の変動に対する価格転嫁の状況」を見ましたが、今日はⅡ-236ページ「第2-3-10図 価格転嫁が困難な理由」を見ていきます。

下図から、受注側企業・発注側企業別に、価格転嫁が困難な理由について見ると、受注側企業において、「商品・サービスのブランド化や差別化による競争力が弱いため」及び「競合他社の商品価格との価格競争力が弱いため」について、「あてはまる」、「ややあてはまる」の回答が、合わせて3割を超えている。

発注側企業においては、「商品・サービスのブランド化や差別化による競争力が弱いため」及び「競合他社の商品価格との価格競争力が弱いため」について、「あてはまる」、「ややあてはまる」の回答がほかの理由と比べて一定数見られる。

今回の調査結果だけで一概にはいえないが、価格転嫁に向けては、受注側企業・発注側企業の双方で取引する商品・サービスの競争力の確保も課題となっている可能性がある。

この結果をみて真っ先に思い出すのが「5つの脅威」。業界内の競合、代替品の脅威、新規参入者の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力という5つの要素のことで、この脅威が低ければ、価格交渉力を持つことになるということです。

日常業務を単にこなすだけでは、「5つの脅威」が増していくので、自社をどのようにブランド化し差別化していくのか、この経営戦略を構築するのが、経営者の役割ということですね!

#中小企業診断士 #2023年版中小企業白書 #地域活性化伝道師

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