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事業承継税制の特例とは??

 おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。

 昨日は、2023年版「中小企業白書」 Ⅱ-123ページ「第2-2-9図 後継者候補に対する引継ぎ意思の伝達状況」を見ましたが、今日はⅡ-124ページ「コラム2-2-1①図 特例措置と一般措置の比較」を見ていきます。

下図は、法人版事業承継税制の特例措置と一般措置の比較についての比較である。

これについて白書は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件の下、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度。

平成30年度税制改正では、法人版事業承継税制について、これまでの措置(以降、一般措置と表記)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設された。

事業承継税制とは、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度である。この事業承継税制には、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」がある、ということです。

わたしFPでもあるので、概要は把握していると胸を張って言いたいところですが、頭にあるのは、古新聞なので、アップデートする必要があります。

事業承継税制は現場でも身近に発生する事象なので、ここはじっくりと読んでいきます!

#中小企業診断士 #2023年版中小企業白書 #地域活性化伝道師

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