おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
昨日は、2023年版「中小企業白書」 Ⅱ-240ページ「第2-2-150図 人権デュー・ディリジェンスの実施状況(従業員規模別)」を見ましたが、今日はⅡ-241ページ「第2-2-151図 販売先からの人権尊重に関する取組の働きかけや要請の有無(従業員規模別)」を見ていきます。
下図から、販売先からの人権尊重に関する取組の働きかけや要請の有無を、従業員規模別に見ると、301人以上の企業において、「ある」と回答した企業の割合が1割を超えているものの、実際に販売先から働きかけや要請まで受けている企業は一部の企業に限られていることが分かる。
この結果について白書は、多くの企業において取引先から要請を受けていないこともあり、人権尊重に関する取組を実施する必要性に迫られておらず、人権方針の策定などに至っていないものと推察される、とあります。
ここまでの総括として、白書は、近年、欧米を中心に人権尊重を理由とする法規制の導入が進む中、企業として取組の強化が求められていることへの留意が必要である。
特に、直接・間接問わず海外との取引を行っている企業においては、海外の人権関連の動向を注視しておく必要がある、とあります。
日本人は島国であるからか、人権に関する意識は低いということなのでしょう。
人手不足の中で、若い外国人を雇用する際には、この人権ということを十分に意識しておく必要があるということなのでしょうね。
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