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建設業と運転手に時間外労働の上限規制が適用される!!

第10回事業再構築補助金の申請を受け付けています!
検討されている方、ご興味のある方、ちょっとだけ話を聞いてみたいという方、お待ちしております!!

 おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。

 昨日は、2023年版「中小企業白書」 24ページ「<第 1-1-21 図>業種別に⾒た、従業員数過不⾜DIの推移」を見ましたが、今日は25ページ「<第 1-1-22 図>時間外労働の上限規制」を見ていきます。

下図について白書は、従業員の時間外労働に関する上限規制適用への対応も課題となっている。

第1-1-22 図は、時間外労働の上限規制について、業種・業務ごとの猶予期間終了後の取扱いの例を見たものである。

これを見ると、2019 年4月(中小企業においては 2020年4月)から適用された時間外労働の上限規制については、一部の業種・業務において、猶予期間が設けられたが、特に工作物の建設の事業においては 2024 年4月以降、災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が全て適用される。

また、自動車運転の業務においても、特別条項付き 36 協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年 960 時間に設定される予定となっている、とあります。

数年前、建設業者のコンサルティングをした際に、この業界には労働時間の上限がないということを初めて知り、驚いたことを思い出します。

相談内容は、過酷な長時間労働の上に、きつい・汚い・給料安いの3Kイメージがあるので、若者の雇用が難しい。そこで、生産性を向上させ、魅力的な職場にしたいというものでした。

最初にものづくり補助金、その後、事業再構築補助金を活用し、徹底的に職場をデジタル化させました。

同じような問題点を抱えている経営者の方も多いと思います。是非、相談してください!!

#中小企業診断士 #2022年版中小企業白書 #地域活性化伝道師

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