おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
昨日は2020年版「中小企業白書」のⅡ-274ページ「第 2-3-64 図 現金・手形等の支払手段の決定方法(受注側事業者」を読みましたが、今日はⅡ-275ページ「第 2-3-65 図 現金・手形等の支払手段の決定方法別に見た、受取代金の手形割合(受注側事業者)」を見ます。
下図から受注側事業者における、現金・手形等の支払手段の決定方法別に見た、受取代金の手形割合を見ると、「発注側事業者が一方的に決定」している企業と比較して、「発注側事業者と協議して決定」している企業ほど、代金の手形での受取割合が低い傾向にあることが分かります。
コンサル先の相談で、発注者にお願いして手形から現金に変更してもらった経験があります。相手が倒産することはないと思っていたら危険です。なにより、経営危機に陥ったら、先方は話を聞いてくれなくなります。平時にやっておきましょう!!
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