おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
昨日は2020年版「中小企業白書」のⅡ-246ページ「第 2-3-40 図 価格転嫁の状況別に見た、発注側事業者に対する協議の申入状況(受注側事業者)」を読みましたが、今日はⅡ-247ページ「第 2-3-41 図 発注側事業者との取引価格の交渉機会の有無別に見た、協議の申入状況(受注側事業者)」を見ます。
下図から受注側事業者における、発注側事業者との取引価格の交渉機会の有無別に見た、協議の申入状況を見ると、交渉機会が「設けられていない」企業は、「設けられている」企業と比較して、「協議を申し入れることが出来なかった」、「協議に応じてもらえなかった」と回答する割合が高いことが分かります。
受注側事業者が協議の申入れを行うために、まず「取引価格の交渉機会」を設けることが重要ということですね・・・!!
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