おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
昨日は、2024年版「厚生労働白書」の 291ページ「図表4-1-6 企業型・個人型確定拠出年金の拠出限度額」を読みましたが、今日は 292ページ「図表4-1-7 社会保障協定の締結状況」 を読みます。
下図について白書は、海外在留邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。
現在、23か国との間で協定が発効しており、トルコ、ポーランド、ベトナム、タイ及びノルウェーとの間で協定の締結に向けた交渉又は協議を行っている。
海外駐在や留学をする際に、この協定を締結していない国で、病気やケガを負うと、全額負担になる可能性があるので、この制度が役立つということ。それを踏まえると、タイやベトナムとはまだ締結できていないのは、かなり、意外な気がする。特に、タイの医療水準は非常に高いので、中東・アフリカで病気やケガをしたら、日本までは遠いので、タイで治療を受けることが多いと聞いたことがある。また増加しているインバウンド客にとっても安心であろう。
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