おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
昨日は、2024年版「厚生労働白書」の 289ページ「図表4-1-5 年金積立金の運用実績(2001年度(自主運用開始)以降)」を読みましたが、今日は 291ページ「図表4-1-6 企業型・個人型確定拠出年金の拠出限度額」 を読みます。
下図について白書は、2020年改正法の検討規定等や社会保障審議会企業年金・個人年金部会(以下「企業年金・個人年金部会」という。)での議論を受け、令和3年度税制改正の大綱(2020(令和2)年12月21日閣議決定)において、DCの拠出限度額について、DB等の他制度の掛金額の実態を反映し、公平できめ細かな算定方法に見直すこととした(2024(令和6)年12月1日施行)(図表4-1-6)。
①DB制度の加入者の企業型DCの拠出限度額(現行:月額2.75万円)を、月額5.5万円からDBごとの掛金相当額を控除した額とする。
②DB制度の加入者の個人型DCの拠出限度額(現行:月額1.2万円)を、月額5.5万円からDBごとの掛金相当額及び企業型DCの掛金額を控除した額(月額2万円を上限)とする。
この前段に、多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。これらを踏まえ、企業年金・個人年金の更なる普及を図るため、より利用しやすい確定拠出年金(DC)制度や確定給付企業年金(DB)制度の整備に向けた取組みを進めている、とある。DCやDBを企業で行う場合には、コストがかかるため、それなりの規模が伴わないと整備が難しい、よって、導入している中小企業は限られており、無縁に感じるかもしれないが、NISAやiDeCoも含めて、おカネのリテラシーを高めることも経営者の役割ということだ。それにしても厚生労働白書の範囲は広い。
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