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年金額のルールとは??

 おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
 
 昨日は、2024年版「厚生労働白書」285ページ「図表4-1-2 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要」を読みましたが、今日は 287ページ「図表4-1-3 年金額の改定(スライド)のルール」 を読みます。

下図について白書は、年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっている。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定することが法律で定められている。

このため、2024年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(3.1%)を用いて改定する(図表4-1-3)。また、2024年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われる。よって、2024年度の年金額の改定率は、2.7%となる(図表4-1-4)。

年金額は政治の道具に使われるイメージがあることから、この計算式の認知度は低いのではないか。物価と賃金を比較し、その後、マクロ経済スライドを加味する。難解な式だが、これで未来に安定した年金制度が維持されるのであれば良い。そういえば、老後資金は2千万円あれば大丈夫と言っていたあの話はどこにいったのだろうか。安心した老後をおくるためには、人に頼らず、自分で必要な情報を収集し計算しないとダメということなのだろう。

#中小企業診断士 #2024年版厚生労働白書 #地域活性化伝道師

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