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短時間労働者とは??

 おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
 
 昨日は、2024年版「厚生労働白書」284ページ「図表4-1-1 給付水準の調整終了年度と最終的な所得代替率の見通し2019(令和元)年財政検証)-幅広い複数ケースの経済前提における見通し(人口の前提:出生中位、死亡中位)-」を読みましたが、今日は 285ページ「図表4-1-2 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要」 を読みます。

下図について白書は、短時間労働者に対する被用者保険の適用について、2022(令和4)年10月に100人超規模の企業まで適用範囲を拡大し、また、5人以上の個人事業所の適用業種に弁護士・税理士等の士業を追加した。2024(令和6)年10月には、50人超規模の企業まで適用範囲を拡大することとしている(図表4-1-2)。
適用拡大には、これまで国民年金・国民健康保険に加入していた人が被用者保険の適用を受けることにより、基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金が支給されることに加え、障害厚生年金には、障害等級3級や障害手当金も用意されているといった大きなメリットがある。また、医療保険においても傷病手当金や出産手当金が支給される。

短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の3/4未満で、かつ、以下の1~5すべてに該当する方のことをいう。
・1週間の所定労働時間が20時間(残業時間は含めず)以上である
・1年以上の雇用見込がある
・月の給料が88,000円(残業手当、通勤手当、ボーナス等は含めず)以上である
・学生(夜間、通信、定時制を除く)でない。

要するに、短時間労働者であっても、社会保険の対象にすることが国の方針ということです。

#中小企業診断士 #2024年版厚生労働白書 #地域活性化伝道師

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