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生活困窮者自立支援制度について

 おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
 
 昨日は、2024年版「厚生労働白書」267ページ「図表3-1-1 地域生活定着促進事業の概要」を読みましたが、今日は 269ページ「図表3-3-1 生活困窮者自立支援制度の概要」 を読みます。

下図について白書は、生活困窮者自立支援制度は、「生活困窮者自立支援法」(平成25年法律第105号)に基づき、全国の福祉事務所設置自治体に相談窓口(自立相談支援機関)を設置し、複雑かつ多様な課題を背景とする生活困窮者に対し、生活保護に至る前の段階で、自立に向けた各種支援等を実施している(図表3-3-1)。

また、地域の関係団体等と連携し、協働して地域づくりを行いながら、生活困窮者の早期発見や包括的な支援につなげている。

国はこのような生活困窮者の支援を図りながら、米は売るほどあると語る空気の読めない大臣もいる。国民が米の高騰に苦しでいることを、対岸の火事だと思って、あざわ笑っているのだろうか。生活困窮者だけでなく、相対的貧困に苦しむ者もいる。どのような支援が必要なのか。おカネを配れば良いという発想から脱して欲しい。

#中小企業診断士 #2024年版厚生労働白書 #地域活性化伝道師

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