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労働争議は減少している!!

 おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
 
 昨日は、2024年版「厚生労働白書」228ページ「図表1-9-1 雇用者数、労働組合員数及び推定組織率の推移(単一労働組合)」を読みましたが、今日は 240ページ「図表1-9-2 労働争議調整事件の新規係属件数」 を読みます。

下図について白書は、労働委員会(中央労働委員会、都道府県労働委員会)では、不当労働行為事件の審査、労働争議の調整(あっせん、調停及び仲裁)、個別労働紛争のあっせん(中央労働委員会及び一部の労働委員会を除く。)を行っている。

不当労働行為事件の審査について、初審の新規申立件数は、2023(令和5)年が255件であった。再審査の新規申立件数は、2023年が47件であった。また、労働争議の調整について、全国の労働委員会が扱った2023年の労働組合その他の労働者団体と、使用者又は使用者団体との間の集団的労使紛争のあっせん等新規係属件数は、190件であった(図表1-9-2)さらに、個別労働紛争のあっせん新規係属件数は、258件であった。

わたしが幼少の頃、鉄道がストライキをしたために、線路を歩いて通勤・通学する姿を見たことがあるが、ロックアウトやサボタージュは見た記憶がない。そういう労働争議そのものが昭和の名残のように感じていたが、このデータを見ると、数は減っているものの、下げ止まりしているので、無くなることはないということなのだろう。働く場所が戦場になる。このストレスは労使ともに相当なものであろう。

#中小企業診断士 #2024年版厚生労働白書 #地域活性化伝道師

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