おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡 力(ながおかつとむ)です。
昨日は2020年版「中小企業白書」のⅡ-277ページ「第 2-3-67 図 受取代金の手形割合別に見た、受取手形の支払サイト(受注側事業者)」を読みましたが、今日はⅡ-278ページ「第 2-3-68 図 手形割引料相当額を勘案した取引価格の設定状況(受注側事業者)」を見ます。
下図から代金を手形で受け取っている受注側事業者に対し、手形割引料相当額を勘案した取引価格が設定されているかを見ると、いずれの業種でも「勘案されていない」と回答する企業が大部分を占めることが分かります。
この結果について白書は、代金を手形で受け取っている割合が高いほど、受取手形の支払サイトは長期化している。このような企業は、手元の資金繰りが苦しくなることが想定され、手元に現金を確保するために手形割引を利用する可能性が高まると考えられる。当然、手形割引の総額が大きくなるほど、手形割引料相当額の負担は大きくなることから、取引価格には手形割引料相当額が勘案されることが望ましい、とあります。
手形割引とは、約束手形を支払期日が到来する前に銀行や手形割引事業者で換金することをいいます。
その金額は年率3%以上のようですので、かなりな負担となっています。弱者には泣きっ面に蜂ですね。
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